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運転免許

●公道で自動車や原動機付自転車を運転する場合は、その車種の運転免許が必要になります。

運転免許の区分と種類

1.運転免許の区分
運転免許は、次の三つに区分されています。
@第一種運転免許
自動車や原動機付き自転車を運転するときに必要な運転免許
A第二種運転免許
タクシー、乗り合いバス等、旅客自動車を旅客運送のために運転する場合や、代行運転普通自動車を運転する場合に必要な運転免許
B仮運転免許
運転免許を取得する試験の為の練習の為に大型自動車や中型自動車、普通自動車を運転しようと
する場合に必要な運転免許
2.運転免許の種類
第一種運転免許は以下のの9種類があります。
@小型特殊運転免許
A原動機付自転車運転免許
B普通自動二輪運転免許 ※AT限定免許はオートマチック車に限る ※小型二輪限定は125cc以下に限る
C大型自動二輪運転免許 ※AT限定免許は総排気量650cc以下のオートマチック車限定
D普通自動車運転免許 ※AT限定免許はオートマチック車に限る
E大型特殊自動車運転免許
F中型自動車運転免許
G大型自動車運転免許
H牽引自動車運転免許 ※小型トレーラー限定免許は車両総重量が2,000kg未満に限る

自動車の種類

小型特殊自動車

特殊な構造をもつ自動車で最高速度が15km毎時以下で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下
小型特殊自動車

普通自動二輪車

エンジンの総排気量が50cc以上、400cc以下の二輪の自動車(側車付を含む)
50cc以上の自動二輪車

大型自動二輪車

エンジンの総排気量が400cc以上、の二輪の自動車(側車付を含む)
400cc以上の二輪の自動車

普通自動車

小型特殊自動車、普通自動二輪車、大型自動二輪車、大型特殊自動車、中型自動車、大型自動車以外の自動車で車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満、
乗車定員10人以下のもの
普通自動車

中型自動車

小型特殊自動車、、普通自動二輪車、大型自動二輪車、大型特殊自動車、大型自動車以外の自動車で車両総重量5,000kg以上、11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上、
6,000kg未満、乗車定員11人以上、29人以下のもの
中型自動車

大型自動車

小型特殊自動車、普通自動二輪車、大型自動二輪車、
大型特殊自動車以外の自動車で車両総重量11,000kg以上、
最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上のもの
大型自動車(バス)
大型自動車(運搬車)

大型特殊自動車

特殊な構造(カタピラ式または、装輪式)の特殊な作業に使用する
自動車で小型特殊自動車以外のもの
大型特殊自動車
運転免許の失効
運転免許の有効期限が過ぎると、その運転免許は効力を失います。
運転免許が失効した場合は改めて運転免許試験を受験しなければなりません。しかし救済規定として
以下の場合は、運転免許試験の一部が免除されます。
@うっかりして更新を忘れた場合、免許が失効した日から6ヶ月以内であれば技能試験と学科試験が
免除され視力検査、聴力検査などの検査に合格すれば新しい免許が交付されます。
Aうっかりして更新を忘れた場合、免許が失効した日から6ヶ月を超えても1年以内であれば、適性試験
(視力検査、聴力検査等)に合格すれば、仮免試験が免除されます。
B病気や海外旅行などのやむを得ない理由により、更新ができなかった場合は、運転免許が失効した
日から3年以内であれば、適性検査に合格し、更新時講習と同じ講習を受けることにより、新しい免許証
が交付されます。
運転免許の停止と取消
運転免許を受けた人が、次のいずれかに該当することになった場合は、運転免許が取り消されたり、
6ヶ月以内の範囲で運転免許の効力が停止されることがあります。
@運転に支障があるものとして、法令で定められた障害、病気、認知症が判明した場合。
A車の運転に支障があるアルコールや麻薬の中毒者であることが判明した場合。
B交通違反や交通事故を起こし、運転免許の合計点数が一定の基準に達した場合。
C重大違反唆し等。
Dその他、著しく交通の危険を生じさせる恐れがある場合や、公安委員会の命令に違反した場合。
運転免許点数制度
運転免許点数制度とは、過去3年間の交通違反や交通事故に対して、一定の基準点数に達した場合に、運転免許
の効力の停止や取消処分をしたり、警告や講習などにより停止期間が短縮されたりする制度です。
比較的軽微な違反には1点、2点がつけられ、飲酒など悪質な違反にはアルコールの身体保有濃度により
6点から25点の厳しい点数がつけられます。
処分の基準点数は運転免許の停止が6点〜14点 免許の取消が15点以上となり、過去3年以内に前歴
のある運転者は処分対象となる基準点数が引き下げられます。
しかし、前歴のある場合でも一定期間、無事故無違反であった運転者には前歴なしの人として扱われる
特例もあります。
初心運転者期間制度
免許取得後1年間は初心運転者期間といい、この期間に違反などをして合計点数が3点以上に達した
運転者には初心運転者講習の受講義務が発生します。
その講習の通知を受けた日からを1ヶ月以内に講習を受けなかった場合や、講習を受けてもその後、初心運転者
期間が終了するまでの間に、再び交通違反などをして、違反の合計点数が3点に達した場合は再試験が
行われ、試験に合格できない場合や、再試験を受けなかった場合には運転免許が取消されることになります。
これは、免許取得後1年未満の者による交通事故が多く発生しているために、危険な期間であるということで
できた初心運転者期間制度というものです。
主な交通違反と点数及び反則金
車両等の種類及び反則金額
反則行為の種別及び反則金一覧表
(略 号) (単位 千円)
主な交通違反の種類 点数 大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付車
酒酔い運転 25
麻薬等運転 25
無免許運転 19
大型自動車等無資格運転 12
仮免許運転違反 12
酒気帯び運転  0.25以上 13
酒気帯び運転  0.15以上0.25未満 6
無車検運転 6
無保険運転 6
速 度 超 過 (高速道路)35以上40未満 6 (3) 40 35 30 * 20
(高速道路)30以上35未満 6 (3) 30 25 20 * 15
25以上30未満 3 25 18 15 * 12
20以上25未満 2 20 15 12 * 10
15以上20未満 1 15 12 9 * 7
15未満 1 12 9 7 * 6
信号無視(赤色等)違反 2 12 9 7 6 6
信号無視(点滅)違反 2 9 7 6 5 5
整備不良尾灯等違反 1 9 7 6 5 5
通行区分違反 2 12 9 7 6 5
追越し違反 2 12 9 7 6 6
踏切不停止等違反 2 12 9 7 6 6
交差点安全進行義務違反 2 12 9 7 6 6
横断歩行者等妨害等違反 2 12 9 7 6 6
携帯電話使用等(交通の危険)違反 2 12 9 7 6 6
携帯電話使用等(保持)違反 1 7 6 6 5 5
急ブレーキ禁止違反 2 9 7 6 5 5
優先道路通行車妨害等違反 2 9 7 6 5 5
徐行場所違反 2 9 7 6 5 5
指定場所一時不停止等違反 2 9 7 6 5 5
免許条件違反 2 9 7 6 5 5
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3 25 18 10 10 10
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2 21 15 9 9 9
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2 15 12 7 7 7
駐停車違反(駐車禁止場所等) 1 12 10 6 6 6
通行帯違反 1 7 6 6 5 5
路線バス等優先通行帯違反 1 7 6 6 5 5
車間距離不保持違反 1 7 6 6 5 5
進路変更禁止違反 1 7 6 6 5 5
乗合自動車発進妨害違反 1 7 6 6 5 5
割込み等違反 1 7 6 6 5 5
交差点右左折等合図車妨害違反 1 6 4 4 3 3
指定通行区分違反 1 7 6 6 5 5
交差点優先車妨害違反 1 7 6 6 5 5
無灯火違反 1 7 6 6 5 5
緊急車妨害等違反 1 7 6 6 5 5
合図不履行違反 1 7 6 6 5 5
定員外乗車違反 1 7 6 6 5 5
泥はね運転違反 * 7 6 6 5 5
故障車両表示義務違反 1 7 6 6 * *
仮免許練習標識表示義務違反 1 7 6 * * *
初心運転者標識表示義務違反 1 * 4 * * *
免許証不携帯 * 3 3 3 3 3


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